遺言・相続の流れ(遺言がある場合)

遺言がある場合の相続の流れを解説

本記事では、遺言が作成されている場合の相続の流れについて解説します。

第1 遺言の種類

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類が存在します。
自筆証書遺言は、遺言者が紙に全て手書きで記載し、かつ、日付、氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成する遺言です。自筆証書遺言は、費用もかからず、いつでも書けるというメリットがあります。自筆証書遺言のデメリットとしては、法律的に見て不備な内容になってしまう危険があることです。手軽でいつでもできるという点から専門家のチェックを受けていないため、本来意図した内容通りに受け取られず、相続人間で争いが生じる可能性があります。自筆証書遺言は方式が極めて厳格なので、方式不備で無効になってしまう危険もつきまといます。
公正証書遺言は、遺言者が、公証人の立会いの下で公証人に正確に文章にまとめてもらい作成するものです。公証人とは、公正な立場での文書の作成等を業務とする公務員で、元裁判官などの法的知識・経験が豊富な専門家です。公証人は法的文書を作成するプロですので、依頼人の真意を組んで後々争いが生じないように明確な文章で公正証書を作成します。
秘密証書遺言とは、遺言者が、書面に署名押印をした上でこれを封印した上、公証人及び証人2人の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を述べ、公証人がさらに封紙に署名押印することにより作成するものです。
遺言の内容を誰にも明らかにせず秘密にすることができますが、公証人は、その遺言書の内容を確認できませんので、自筆証書遺言同様、遺言書の内容に法律的な不備があったり、紛争の種になったり、無効となってしまう危険性がないとはいえません。

第2 遺言がある場合の相続の手続き

1 自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合

自筆証書遺言があると判明した場合、その遺言の有効性をチェックするために申立書、相続人の戸籍謄本、被相続人の除籍謄本といった必要な書類を準備してた上、家庭裁判所に対して検認の申立を行わなければなりません。
申立の1カ月後、検認の期日を記載した紙が各相続人送られてきます。期日に相続人は家庭裁判所に遺言書と印鑑を持参し、家庭裁判所の職員の立ち合いのもと遺言書を開封し筆跡、署名、本文等を確認し、検認調書が作成されます。相続手続きをする場合はさらに検認証明書の発行の申請をします。
発行した検認証明書と遺言書を使うと、不動産の相続登記手続きや銀行の名義変更手続きが可能です。
自筆証書遺言・秘密証書遺言がある場合の相続の手続は以上のように進みます。

2 公正証書遺言

公正証書遺言がある場合、上記のような検認の手続は必要ありません。公正証書遺言を用いて不動産登記手続きや銀行の名義変更などすぐに相続手続きをすることができます。

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